英国政府補完・代替医療(CAM)規制法案検討中
現在、英国では補完・代替医療規正法を検討しております。その原案になった答申案を紹介いたします。詳しい内容は下記に英名をクリックしますと英文の原案にリンクします。名称等は私訳です。
2000年に英国議会に対して、補完・代替医療規制に対しての答申案
(the House of Lords Select Committee 6th Report 2000)がだされました。
これは、補完・代替医療を受ける消費者を保護するために作られる規制法案です。消費者に療法を選択する場合の基準、どこまで効果があるのか、どのような教育を受け施術者になったのか、等を与えるためです。療法はありとあらゆるものがあり、よく研究され、エビデンス(科学的根拠)があるものあり、またなにもないもあります。それを3つの
カテゴリーに分けてます。
1.体系的に療法の評価基準(エビデンス)・トリートメントができてるもの。
オステオオパシー、カイロプラティク、鍼療法、ハーブ療法、
ホメオパシー
2.西洋医学にたいしてさまざまなテクニックを用い、補完医療
として役立つもの (ターミナルケアーに役に立っている)
アロマセラピー、アレキサンダー・テクニーク、
ボディーワーク療法、マッサージ、カウンセリング、
ストレス療法、催眠療法、りフレクソロージー、指圧、瞑想、ヒーリング
3.将来的に研究するには魅力的な分野ですが、NHS(厚生省)からは援助ができない分野。病気にたいする、
診断、トリートメントはあるが、哲学的考えが強く、西洋医学で言う、科学的根拠にかけている。これらの
療法は更に2つに分けられます。
A.歴史的に長い年月行われきた民族的療法
アーユルヴェーダ、中医学、
B.信頼にたる根拠が少ない代替療法
クリスタル療法、イリドロジー(虹彩療法) 、ラジオニクス(Radionics)
ダウージング(Dowsing), キネシオロジー
2と3の療法においては、一部には同じ療法でありながら、施術者に
よっては別々の方法で行ったりしており、統一性が取れていない。
消費者の利益にかなってはいない。療法の団体で統一的な規制を
作成することが望ましい。
消費者の間で医療を選択する場合、代替療法を選択をする人が最近
増えてます。以前書いた英国民代替療法支持の記事にも現れています。
そのために、各療法に対して、具体的に規制するガイドライン作りが
行われています。アロマセラピーの団体を具体的に試案作りに入って
います。次回、アロマセラピーの件をお伝えします。今回は英国で
このような規制法案が検討中ということ知っていただきたいです。
いずれ、日本でも話題になると思います。
参考書
代替医療ガイドブック
バリー・R・キャシレス 春秋社
インド・中国の伝統医療から最新のボディワーク、音楽療法まで
54項目にわたって 代替・補完療法を総覧


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